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①相続登記の期限 

● 期限はありません。

しかし、相続登記をせずに、不動産の名義が亡くなった方のままだと相続人がその不動産を売却したり、担保に入れて金融機関から借り入れができません。

また、相続登記をせず長年放っておくと、相続人が亡くなりさらに相続が発生し、見知らぬ相続人が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなることがあります。遺産分割協議は、お互い良く知っている相続人間でないとなかなかスムーズにいきません。

お早めに手続きされることをお勧めします。

②誰が相続人?  

●配偶者は常に相続人です。

次に第一順位として,死亡した人の子が相続人となります。

死亡した人の子が死亡した人よりも先に亡くなっている場合はその子(死亡した人から見て孫)が相続人となります。


★第一順位の相続人(死亡した人の子等)がいない場合

 第二順位として死亡した人の直系尊属が配偶者に加えて相続人となります。


★第一順位の相続人も第二順位の相続人もいない場合

 第三順位として死亡した人の兄弟姉妹が配偶者に加えて相続人になります。

 死亡した人の従兄弟や叔父・叔母等は相続人にはなりません。

 内縁の夫や妻は,長い間生計をともにし子供をもうけていたとしても相続する権利がありません。

③法廷相続分は?

●配偶者と第一順位の相続人の相続分は,各1/2が相続分となります。


★配偶者と第二順位の相続人の相続分は,配偶者2/3,第二順位が1/3。


★配偶者と第三順位の相続人の相続分は,配偶者が3/4,第三順位が1/4。

④遺産分割協議  

●法定相続分と異なった相続分で相続したい場合、相続人全員の協議でそれぞれの相続分を決めることが出来ます。

相続分が決まったら、「遺産分割協議書」を作成しますので全員が実印を押印し、印鑑証明書各1通を添付して完了です。

⑤実際の手続き (当事務所で全て手配出来ます)

(1)全ての相続人の把握

 :被相続人が13歳頃から死亡するまでの全ての戸籍を取得し、相続人を把握する。

(2)相続する相続人を決定

 :全相続人間でそれぞれの遺産について、相続する人を決定する。

(3)遺産分割協議

 :法定相続分でなく、それぞれの遺産につき相続する人や相続分が異なる場合に相続人全員で遺産分割協議を行なう。

(4)法務局に「相続」による移転登記を申請

 :申請後約1週間から10日で登記完了。

(5)お客様に完了報告をし、費用の清算

相続はなにからはじめたらいいのか

「相続」が発生したとき、大きく分けて以下の3点をまず確認することから始めましょう。

①遺言の有無

②相続財産の把握

③相続税について

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