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☆未成年の子は相続人になるの?

(夫が亡くなり、妻と未成年の子が残された場合)

①もちろん未成年の子も相続人になります。

  法定相続分妻2分の1、子2分の1になります。

②但し、法定相続分と異なった割合で相続したい場合遺産分割協議が必要になります。

  子と妻の利益が相反してしまうので、未成年の子に対して特別代理人の選任が必要です。

☆養子は実子と同じように相続できるの?

(養子をとった、婿養子として娘の旦那様を養子縁組した、といった場合)

養子縁組をした養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得しますので、実子と同じ割合で相続できます。

:親子同然の生活を送っていても、縁組の届出がなければお互いに相続人になりません。

☆内縁の妻は相続人になる?

 (婚姻届を出さずに、事実婚として生活を共にしてきた夫が亡くなってしまった)

内縁の配偶者は法定相続人ではありません。

:内縁の配偶者に確実に財産を承継させたい場合、遺言書を作成しておく必要があります。

:内縁の配偶者の保護される場合

借家権の承継

:借家人が死亡し、借家人に相続人がいない場合、その借家に同居していた 内縁の配偶者は借家権を承継できます。

特別縁故者としての財産分与請求

:相続人が誰もいない場合、内縁の配偶者に相続財産の全部又は一部を承継できる可能性があります。

:家庭裁判所選任の相続財産管理人により、家庭裁判所の判断次第です。

③内縁の配偶者にも受給資格が認められる給付

:労働災害の場合の遺族補償

:国民年金における遺族基礎年金

:厚生年金保険の遺族厚生年金

相続人中に行方不明者がいる場合

:その者が行方が分からず、容易に戻る見込みの無い場合、家庭裁判所不在者財産管理人 の選任を申立て、その不在者財産管理人と遺産分割協議をする。

:しかし、不在者の法定相続分を確保することが原則となるので、不在者の相続分をゼロとするような遺産分割協議は出来ません。

☆相続人でも相続できない場合

(1)次の欠格自由に該当した場合、法律上当然相続権を失います
         ①故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至ら

             せ又は至らせようとしたために刑に処せられた者

 

         ②被相続人が殺害されたことを知っていながらこれを告発せず又は告訴しかった者

         詐欺又は脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし撤回取消又は変更する

             ことを妨げた者

         詐欺又は脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ撤回させ消させ又は

             更させた

          ⑤相続に関する被相続人の遺言書偽造変造破棄し又は隠匿した者

(2)廃除  

下記の事由のある場合、被相続人は生前中に又は遺言によって家庭裁判所に廃除の請求が出来る。

 

         ①推定相続人が被相続人に対して虐待をしたりもしくは重大な侮辱を加えたり

 

       又はその他の著しい非行があったとき。

          :調停の成立・審判の確定によって廃除された相続人は相続権を失う。

☆香典・弔慰金は相続財産?

(1)香典 

   ①参列者が葬儀費用の一部を負担し、死者の家族の負担を軽減する目的で贈与されるもの、

    つまり香典は喪主又は遺族への贈与として扱われる。

   ②相続税課税の対象とならない。

(2)弔慰金

   ①基本的に香典と同様の扱い。

   ②金額次第でみなし相続財産として相続税課税の対象となる。

(3)香典・弔慰金共に社会通念上相当とされる金額なら、所得税・贈与税は

  課税されない。

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