○登記手続きに関して (当事務所で全て手配出来ます)
(1)全ての相続人の把握
:被相続人が13歳頃から死亡するまでの全ての戸籍を取得し、相続人を把握する。
(2)相続する相続人を決定
:全相続人間でそれぞれの遺産について、相続する人を決定する。
(3)遺産分割協議
:法定相続分でなく、それぞれの遺産につき相続する人や相続分が異なる場合に相続
人全員で遺産分割協議を行なう。
(4)法務局に「相続」による移転登記を申請
:申請後約1週間から10日で登記完了。
(5)お客様に完了報告をし、費用の清算