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公正証書遺言を作成しましょう

相続人間の協議が整わない場合には、紛争になるケースも多々あります。 「相続を争続としないために」生前に自分の意思で思い通りに財産の分配を決定できる方法が遺言書の作成です。

 遺言書を作成するメリットは、自分の意思に沿った財産の分け方ができる点があげられます。財産を残す配分を指定したり、生前お世話になった方、相続人以外の方にも財産を残してあげたいといった場合に有効。遺言がない場合は、通常相続人に法定相続分に従って財産が相続され、また相続人間で遺産分割協議によって決定します。 

①遺言書を作成する方の理由

:相続人以外の方(知り合いや世話してくれた長男の嫁等)に財産を残したい
:内縁の妻・夫に財産を残したい
:子どもがいないので財産を特定の人に残したい
:相続人間の仲が悪く、争いがおきそうだという方
:事業承継・家や土地など財産の分与等が難しいと思われる方

:相続人に財産をわけたくない人がいる
:遺言で子の認知をしたいという方

②遺言書の種類 

(1)公正証書遺言

:公証役場で公証人が証人2人の立会いのもと、遺言者が口述し公証人が筆記することにより作成。

:遺言書原本は公証役場に保管され、検認手続きが不要。すぐに相続が開始できます。

(2)自筆証書遺言

:本人が自筆して作成する遺言書。

:決まった書き方があり、守らないと無効となる場合がある。

:費用がかからない。一人で遺言書を書くことができ訂正も容易にできる。

 更に遺言書の存在・内容を誰にも知られることなく作成することが可能である。

注意:紛失・偽造等の恐れや不備により無効となる場合、遺言書が発見されないというケースもある。

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