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お鍋の具材に大根をいれたらおでんみたいと旦那様に言われました。

え、みんなは入れないものなのか。。。とちょっとショックなSakura法務事務所スタッフのこうづきです。

11月にお取引だった、宗教法人所有地の不動産売買による所有権移転が完了しました。

新たな登記識別情報通知と事後謄本を整え、売主の宗教法人様に返却まで完了しほっと一息。

宗教法人の所有する不動産を処分する場合には、宗教法人法に定められた所定の手続きを経なければ契約自体が無効となります。

取引に際しては関係者各位へその旨をきちんとお話した上で、決済までの予定を立てなければなりません。

ただ、宗教法人法で求められる手続きと、不動産登記で求められる手続きや書類は違うものです。

規律している法律自体が違いますので当たり前といえば当たり前なのですが、実務上ふと不思議になります。

例えば、宗教法人法の要求する代表役員の承認承諾書は、所有権移転登記申請の添付情報ではありませんでした

などと、まるで知っているかのように書いていますが、先生の受け売りです。

今回の売主さんは宗教法人だから、宗教法人を規律する法律を調べて、問題なく申請を進めるためのスケジュールを立て、そのスケジュールを立てるために考えられるリスクを検討しなさい、という指示を受けて、上記のようなことを調べた次第です。

自分の行動を制限するような法律があるかないか自体を調べるのは難しいことだと思います。

そんなときに、こういう法律があるからこのようにできますよ、とアドバイスできることが法律の専門家なのだろうと思います。ご相談をいただいたときに、きちんとお応えできる存在でありたいと思いつつ、うちの先生は結構すごいと思います、という自慢でした(笑)

クリスマスまであと18日です!

今年は白いポインセチアが気になっています。でもやっぱり赤の方が季節感があるような気も。

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