路面電車も牡蠣もゆかりふりかけも大好きです!
某テレビ番組に触発されて広島へ旅行に行きたくなった北野司法書士事務所スタッフのこうづきです。
根抵当権抹消登記をご依頼いただいた業者様より、
登記が完了し次第すぐに連絡が欲しいとご要望をいただきました。
昨日よりオンライン請求画面をリロードしつつ、
事件中画面を眺めておりましたが本日無事に完了をご報告できました。
登記完了をオンラインで確認してすぐに法務局へ向かい、
すぐに事後謄本を業者様にお渡ししてご安心いただくことができました。
一度申請してしまうと、以後の進捗は法務局と登記官次第となり
申請者側では如何ともしがたい部分となってしまいます。
事件中が終わるのを待つことしかできないのはなかなかしんどいものです。
本日、お母様と息子さんが共有されている中古戸建に関して、
住所移転登記を新規にご依頼いただきました。
事前に取得していただいた住民票を資料としていただきましたので確認したところ、
お母様と息子さんの新住所へ移転したお日付が違いました。
住所を変更する登記では、住所の移転日(住民票記載の転入日)が登記原因となります。
この住所の移転日がご依頼人のお母様と息子さんが同じ日だった場合は、
お二人分一緒に1件の申請が可能です。
しかし、今回はお母様の住所変更で1件の申請、息子さんの住所変更で1件の申請、という形になりますのでそれぞれ登録免許税がかかってきます。
そこまで考えて住所移転の届出をする人もいないと思いますが、
ご夫婦や親子で共有している不動産がおありの場合は、
住民票記載の転入日を同じ日にできるようにお引越しの予定を立てていただくとよいかもしれません。
ちなみに、本日引越しをしたけれど住民票の移転届ができず、明日届け出た場合は12月8日転入、12月9日届出として住民票に記載されます。