コンビニのカウンターコーヒーのカップがクリスマス仕様です。
ローソンがお気に入りなSakura法務事務所スタッフのこうづきです。
本日は大阪法務局天王寺出張所管轄の不動産取引で大阪は針中野へ参りました。
融資実行時間を含めて、トータル約1時間のお取引です。
早い時は30分ほどで決済が終わることもありますが、
だいたい1時間から1時間30分ほどかかることが多いです。
月末や大安などで混雑している時に、2時間以上かかったこともありました。。。
午後は明日申請予定の根抵当権設定登記の準備で、銀行と業者様をはしごして書類受け取りに。
来週決済予定のお客様から、氏名変更登記用にお願いしていた
戸籍謄本と住民票データをいただきましたので申請書類を整備しました。
当事務所では住所変更も氏名変更も「登記名義人表示変更」と申請書類を作成していますが、
2016年10月24日更新の法務局ホームページ掲載の不動産登記の申請書様式では
「登記名義人住所変更」「登記名義人氏名変更」となっています。
どっちでもよいそうです。
厳密なようでアバウトなところもある、不動産登記の不思議。
今回のお客様は、結婚による苗字変更です。
この場合は、戸籍謄本にのっている「婚姻日」が氏名変更の原因日付になります。
また、戸籍謄本に旧氏名と新しい氏名の記載があることを確認します。
そして、住民票が本籍の記載があることを確認します。
どれも問題ありませんでしたので、あとは決済当日に戸籍謄本と住民票の原本を
お預かりして申請書に添付する予定です。