えべっさんのタイみくじは小吉でした。
今年も謙虚に控えめに!
Sakura法務事務所スタッフのこうづきです。
年始から準備中の成年被後見人のおばあちゃまが売主の所有権移転登記が大詰めです。
取引準備はずっと成年後見人の弁護士さんとやり取りしていますが、
一番時間の読めない家庭裁判所の許可も今週中にはめどがつきそうです。
成年被後見人が不動産を処分する場合、
居住用の物件については家庭裁判所の許可が必ず必要です。
この許可なく不動産売買を行っても、法律的には無効となってしまいます。
今回のお話は事前に成年後見人の方から家庭裁判所の許可申請中である旨を
伺っていましたので、てっきり居住用物件なのだと思っていたのですが
よくよくお話を聞いて見ると一度もお住まいになったことはない物件とのこと。
非居住用不動産については、財産管理の一環として成年被後見人に必要であると判断できれば
成年後見人の判断で処分が可能とされていますが、
これまで住んだことがない、現在住んでいないことが
これからも居住用となる予定がないと判断される根拠にはならないことを危惧し
先に家裁と相談の上で、許可申請をすすめたようです。
また、不動産登記に関連して、一点確認をとりました。
今回の取引物件の権利書(登記済証)がどうしても見当たらず
ご親族に確認しても発見できませんでした。
本来であれば、所有権移転登記申請時には権利書(登記済証)を添付しなければなりません。
権利書(登記済証)を紛失している場合は、本人確認情報を作成するなどしています。
権利書を紛失している今回の取引ではどうしようかとなったのですが
今回の申請先法務局へ確認し、家庭裁判所の許可書を登記申請に添付するので
権利書の提出がなくても申請できると返答を得ました。
(2017年1月現在、兵庫県のお話です)
成年後見人について本人確認情報を作成するのか、
成年被後見人宛に事前通知が可能なのかと
しばらく悶々としておりましたので、大いに胸をなでおろした次第です。