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「本店の住所」という表現がおかしいことに長らく気づいていなかった

Sakura法務事務所スタッフのこうづきです。

「本店」という言葉が正しく、「住所」は「住所」なのです。

意識すらせずに使ってしまうため、そのたび先生に渋いお顔をさせております。

本日は、住所についてまた別のなぞに出会いました。

相続登記のご依頼で、被相続人の本籍地を調べるため

最初は本籍を記載してもらった住民票を取り寄せしました。

その後、調べた本籍地で戸籍と原戸籍、一緒に戸籍の附票を取り寄せました。

戸籍等の書類がそろい、相続人を確定しましたので「相続関係説明図」を作成するべく

集めた書類を再度見直したところ、

「住民票」に記載された住所と、戸籍の附票に記載された住所に違いがあったのです。

ん?

戸籍の附票は、「住所」の履歴のはずなのに

「住民票」の住所と違うとは、これいかに??

住民票の住所   :○○番地の1

戸籍の附票の住所:○○番地1

と、「の」一文字ですが非常にもやもやしました。

登記申請では、氏名と住所が非常に大切です。

「住所」の表示方法が2種類あることがそもそもありえるのか、

2種類あるとしたら不動産登記ではどちらが良いと規定されるものがあるのか、

などなど疑問は広がるばかりです。。。

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