雪が積もる地域で生まれ育ったはずなのに、今日の関西の風の方が冷たく感じます。
寒さに弱いSakura法務事務所スタッフのこうづきです。
成年後見人Aが被成年後見人Bの代理人として所有権移転登記申請をする場合の忘備録です。
○家庭裁判所の居住用不動産処分許可
→許可書を申請に添付することで、登記識別情報の提供がなくても申請可
○当事者は被成年後見人B
委任状、登記原因証明情報等の署名捺印は成年後見人Aが行う
→成年後見人Aは、後見登記簿に記載された住所氏名となる
○成年後見人の印鑑と印鑑証明書
①家庭裁判所に当該後見事件について、成年後見人の印鑑として届出がある場合はその登録の印鑑を使用
→家庭裁判所発行の印鑑証明書を申請書に添付。裁判所書記官の押印、後見事件番号の記載が必要
②成年後見人A個人の実印を使用する場合
→市区町村発行の印鑑証明書を添付
但し、後見人登録の住所と違う場合は、別途住所の繋がりをつける書類を添付。
弁護士会発行の登録事項証明書、司法書士会発行の登録事項証明書など職務によって異なるため要確認
といった概括をまとめてみました。
職業後見人の場合、個人の印鑑証明書と家庭裁判所発行の印鑑証明書のどちらがベストなのか、が不明ですが、法務局によって扱いの違いがあるのでしょうか。
成年後見制度に切り替わってから次の四月で17年になります。
実務上で出会う機会は確実に増えている印象ですが、今回の申請でまだ17年の制度なのかなと感じました。