〒662-0074 兵庫県西宮市石刎町3番10 メゾン児島205号
阪急苦楽園口駅徒歩1~2分

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
時間外でもお気軽に携帯へご連絡下さい!

(土日祝の相談も可)

三寒四温の毎日に一喜一憂しているSakura法務事務所スタッフのこうづきです。

昨日の西宮市内は「寒」に戻り、「一憂」と思いきや

風さえなければうららかな日差し!

窓越しに春の日差を楽しみました。早くあったかくなるといいですね。

年度末らしく事務所内もあわただしくなってきました。

3月中の決済準備をしながら、4月のことも頭をよぎっております。

平成29年度評価証明書が取れるのは当然4月になってからです。

今年は、4月1日2日が土日ですので

4月3日月曜日からいっせいに動き出さなければなりません。

年度末で気になっているもう一件は、平成29年3月31日までとなっている

土地の売買による所有権移転登記の登録免許税(租税特別措置法72条) 軽減措置の件です。

通常は 20/1000 かかる登録免許税が、

特例で 15/1000 になっている

土地の売買による所有権移転登記の登録免許税。

平成27年に特例が延長されて今日に至っておりますが、

平成29年4月以降の扱いについてまだ結論が出ていません。

同じく、住宅用家屋の取得に係る登録免許税の軽減について。

こちらのほうが軽減率が大きいので、おおいに気になるところです。

しかし、ややこしいのは長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は

期限が平成30年3月31日までとなっていること。

念のため、税務署に聞いてみましたが

国会審議中で行政としてもまだわからないです、とのお返事。

そう言われてしまうと、日々のニュースで目にする国会の様子が心配になります。

その話も大事だと思いますが、こっちもちゃんと話し合って結論を早く出してください><

と思わずニュース画面に叫んでしまいそうです。

ちなみに、住宅ローン減税については

すでに平成33年12月居住分まで延長されていますので

当分の間は期限を気にしなくても大丈夫そうです。

(参照:財務省ホームページ:住宅ローン減税制度の概要

    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:00
(時間外でもお気軽に携帯へご連絡下さい!)
(土日祝の相談も可)

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0798-70-0091
090-7366-2270

担当:北野

お気軽にお問合せください 

お電話でのお問合せ

0798-70-0091
0798-70-0092
090-7366-2270

<受付時間>9:00~17:00
時間外でもお気軽に携帯へご連絡下さい!(土日祝の相談も可)

ごあいさつ

写真 こうじ.JPG

所長の北野です。 
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。当事務所へのお問合せは、お電話・FAXまたはお問合せフォームよりお願いいたします。

Sakura法務事務所・
北野司法書士事務所

住所

〒662-0074
兵庫県西宮市石刎町3番10
メゾン児島205号

アクセス

阪急苦楽園口駅徒歩1~2分
P有り

営業時間

9:00~17:00

写真 じむしょ2.JPG

主な業務地域

西宮市、芦屋市、神戸市、宝塚市、尼崎市、伊丹市、川西市、豊中市