三寒四温の毎日に一喜一憂しているSakura法務事務所スタッフのこうづきです。
昨日の西宮市内は「寒」に戻り、「一憂」と思いきや
風さえなければうららかな日差し!
窓越しに春の日差を楽しみました。早くあったかくなるといいですね。
年度末らしく事務所内もあわただしくなってきました。
3月中の決済準備をしながら、4月のことも頭をよぎっております。
平成29年度評価証明書が取れるのは当然4月になってからです。
今年は、4月1日2日が土日ですので
4月3日月曜日からいっせいに動き出さなければなりません。
年度末で気になっているもう一件は、平成29年3月31日までとなっている
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税(租税特別措置法72条) 軽減措置の件です。
通常は 20/1000 かかる登録免許税が、
特例で 15/1000 になっている
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税。
平成27年に特例が延長されて今日に至っておりますが、
平成29年4月以降の扱いについてまだ結論が出ていません。
同じく、住宅用家屋の取得に係る登録免許税の軽減について。
こちらのほうが軽減率が大きいので、おおいに気になるところです。
しかし、ややこしいのは長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は
期限が平成30年3月31日までとなっていること。
念のため、税務署に聞いてみましたが
国会審議中で行政としてもまだわからないです、とのお返事。
そう言われてしまうと、日々のニュースで目にする国会の様子が心配になります。
その話も大事だと思いますが、こっちもちゃんと話し合って結論を早く出してください><
と思わずニュース画面に叫んでしまいそうです。
ちなみに、住宅ローン減税については
すでに平成33年12月居住分まで延長されていますので
当分の間は期限を気にしなくても大丈夫そうです。
(参照:財務省ホームページ:住宅ローン減税制度の概要